古瀬戸吹奏楽団規約 | |
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第1章 楽団の名称及び目的 | |
第1条1項(名称) | 当楽団は「古瀬戸吹奏楽団(以下、当楽団)」と称する。 |
第1条2項(目的) | 当楽団は古瀬戸公民館所属の文化団体として、演奏活動を通し音楽を愛する人々の交流を図ると共に、地域の文化活動の発展に奉仕する事を目的とする。また、社会人としての楽団員の人格育成に寄与する事を目的とする。 |
第1条3項(組織) | 当楽団は別表1に掲げる組織で構成される。 |
第1条4項(年度) | 当楽団の年度は以下の通りとする。
・活動年度・・・4月1日〜翌3月31日 ・会計年度・・・1月1日〜12月31日 |
第2章 楽団員と会費 | |
第2条(入団資格) | 音楽に対する意欲が盛んであり、第1条2項に賛同し積極的に当楽団の活動に参加する意思のある者。また、学生については上記の他、学業に支障のない範囲で積極的に参加する意思のある者。 |
第3条(入団手続き) | 第2条の入団資格を得た希望者は、入団申込書に必要事項を記入の上、別に定める年会費を納める事により入団を認める。ただし、未成年については保護者の同意を必要とする。 |
第4条(楽団員の権利) | 楽団員は、その年齢に関わらず、年1回開く総会における議決および発言に関する権利を有する。ただし、演奏曲目や団員の言動に対する意見等の発表は総会の場に限らず自由とする。 |
第5条(会費) | 当楽団の会費は以下の通りとする。
会計年度開始日時点において ・満18歳以上の者・・・年額10,000円 ・満18歳未満の者・・・年額5,000円 |
第6条(会費支払い) | 楽団員は、年次総会終了時よりすみやかに会費を納めること。また、会費は入団日に関わらず年額とし一度納めた会費は返金しない。 |
第7条(変更手続き) | 楽団員は、住所・氏名・連絡先等に変更があった場合、すみやかに運営委員へ届け出ること。 |
第8条1項(退団) | 当楽団員は原則として本人からの申し出により退団できるものとする。また、長期間活動に参加せず、かつ会費を支払っていない場合、運営委員会の判断により退団とみなし、団員資格を失う。ただし、この扱いを受けた団員が再入団する場合、住所・氏名・連絡先に変更がなければ、運営委員会の判断により入団申込書の提出を免除することができる。 |
第8条2項(休団) | 当楽団員は原則として本人からの申し出により休団できるもとし、会費については原則下記の通りとする。
・1年未満:通常の年会費 ・1年以上:当該会計年度は免除 なお、休団が2年以上の場合、原則退団扱いとする。その他判断が出来ない場合は、運営委員会にて決定する。 |
第9条(除名処分) | 運営委員会は、以下に掲げる事項に該当した楽団員を本人へ通告なく除名することができる。
1.著しく当楽団の方針に合わない言動をおこなった場合 2.公の場及び他の楽団員に多大な迷惑をかける言動をおこなった場合 3.その他、楽団の運営に妨げになる言動をおこなったと運営委員会が判断した場合 なお、一度除名処分を受けた楽団員の再入団は原則として認めない。 ただし、この規定は第4条の権利を妨げない。 |
第3章 総会 | |
第10条(総会の開催) | 当楽団は活動基本方針の決定、役員・運営委員・担当係の選出・改選、楽団員名簿の確認、決算の承認、予算の承認、年会費の金額の決定、その他楽団員の意見交換等のため年1回の総会を開催する。 |
第11条(総会の成立) | 総会は、全楽団員(委任状含む)の過半数の出席をもって成立する。 |
第12条(総会の決議) | 総会における決議、承認事項については、全出席者(委任状含む)の過半数の賛成をもって決議、承認される事とする。 |
第4章 第4章 運営委員および運営委員会 | |
第13条(運営委員) | 当楽団は、別表2に掲げる運営委員をおく。
運営委員は楽団員の中から、当楽団の活動に積極的で、かつ、運営委員会の会議に出席できる者から選出する。ただし、幅広い意見の集約のため各パート1名以下とし、パートリーダーを兼務する。 |
第14条1項(辞任) | 運営委員から辞任の申し出があった場合は、全運営委員の過半数の承認をもって辞任できる事とする。また、運営委員が退団した場合は運営委員も解任することとする。 |
第14条2項(解任) | 運営委員会は下記に該当した運営委員を、全運営委員の過半数をもって解任できる事とする。
1.第9条の適用を受けた場合 2.政治活動(議員、議員への立候補)をおこなった場合 3.運営委員として長期間活動が認められない場合 4.その他、運営委員より解任の申し出があった場合 |
第14条3項(任期) | 運営委員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。 |
第15条(欠員補充) | 第14条にて生じた運営委員の欠員補充は原則として行わず、活動年度終了まで残りの運営委員で兼務する。 |
第16条1項(運営委員会) | 当楽団の運営を円滑に行うため、運営委員で構成する運営委員会をおき、原則月1回の運営会議を行う。また、必要に応じ臨時の運営委員会を開催することができる。 |
第16条2項(慶弔) | 当楽団は楽団員及びその家族に慶弔のあった場合、別に定める慶弔規定に基づき慶弔金を支出する。 |
第17条1項(役職・担当) | 役職・担当の設置・改正・廃止、および活動内容については運営委員会で決定する。 |
第17条2項(例外事項) | 運営委員会は円滑な楽団運営に必要と判断した場合、当該楽団員の了解のもと運営業務の一部を運営委員以外の楽団員に委任する事ができる。 |
第18条(演奏依頼) | 各種イベントにおける演奏依頼を受けた場合は、運営委員会において出演の諾否を決定する。
ただし、イベントの目的が宗教的・政治的・商業的要素を含んでいると判断した場合は、出演を拒否することができる。 |
第19条(団員への周知) | 第16〜18条の内容・結果については必要に応じ楽団員に周知する。 なお、周知の方法は自由とする。 |
第20条(事務局) | 当楽団の資産の保管と、運営委員会ならびに各担当係の活動に供するため、下記の場所に事務局を設置する。
郵便番号:489−0809 住所:瀬戸市共栄通1丁目24番地 名称:古瀬戸吹奏楽団事務局 電話:090-4080-6500(加藤) FAX:0561-83-3041 |
第21条(会計) | 当楽団の運営は、年会費、各種団体からの補助金、寄付金およびその他の収入でまかない、
特定の行事について、必要に応じ費用の全部、若しくは一部を臨時に徴収することができる。 |
第5章 その他 | |
第22条(規約の改正) | この規約は、総会全出席者(委任状含む)の過半数の賛成をもって改正することができる。 |
第23条(猶予期間) | 本規約は平成28年3月28日より適用する。ただし、運営委員会で認めた事項については、本規約への円滑な移行のため1年間の猶予期間を設ける事ができる。 |
昭和29年 4月 1日制 定 | |
昭和51年 4月 1日改 正 | |
平成23年 4月 1日改 正 | |
平成26年 4月 1日改 正 | |
平成28年 3月28日改 正 |
別表1 古瀬戸吹奏楽団構成 |
古瀬戸吹奏楽団組織図 |